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介護保険による要支援・要介護の認定を受けた方が、バリアフリー化などの住宅改修工事を行う場合に、
  支給限度額の範囲で介 護保険から補助金を受ける事ができます。

支給限度額は20万円ですが、1割は自己負担となりますので、最高で18万円が支給されます。
   この住宅改修費は、介護保険の毎月の支給限度額とは別枠で設けられています。

利用は受給者一人につき一回限りですが、限度額(20万円)の範囲内であれば分割して利用が可能です。
   なお、支給限度額を超える工事費用については全額自己負担になります。

バリアフリー化工事や「住宅改修費」制度の詳細等について、分からない事がありましたら、
   お気軽にお問い合わせ下さい。

支給対象となる住宅改修工事

1.廊下や階段、浴室、トイレ、玄関まわり等への手すりの取り付け
2.居室・廊下・玄関等の各室間の段差解消のための工事、
   スロープの設置、浴室の床・浴槽のかさ上げ等
3.滑りの防止・移動の円滑などのための床材変更
4.開き戸から引き戸などへの扉の取り替え
5.和式便器から洋式便器への取り替え
6.その他上記の住宅改修に付帯して必要となる工事

 


廊下の段差解消!

  要介護者に取って段差は大きな危険を伴います。すりつけ板ではちょっと不安だし、冬は床が冷たい・・
  というお客様の要望に応えるため畳を敷き込みました。


浴室入口の手摺取り付け!

  手すり、段差解消などのバリアフリー工事を取り扱っております。
  高齢者を抱えていて、今後お家にバリアフリー導入をお考えの方にお勧めします。

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